暮らしのお悩み

傷病手当金

会社員の方や公務員の方などが休職した際に一定期間、手当金が支払われます。
休業して4日目から1年6ヶ月間の範囲で、休業1日につき標準報酬日額の3分の2の金額が支払われます。
厚生年金、共済年金に加入している方で、休職したら給料がもらえなくなる方や傷病手当金以下の給料しかもらえない方が対象となります。

障害年金

障害の程度に応じた等級がつき、その等級に応じた年金をもらうことができます。
精神科の病気があり、一定の障害が認められる方が対象です。
これまでに国民年金の保険料を支払ってきた期間等について、いくつかの条件があります。
まずは、加入している年金の窓口に相談し、保険料支払い期間や必要な書類を確認しましょう。

地域活動支援センター

日中の居場所がほしい方や友達を作りたい方が通う場所です。同じ病気を持つ仲間と交流できるだけでなく、職員(精神保健福祉士など)が日頃の相談にものってくれます。
地域活動支援センターを見学して相談すれば、利用方法を教えてもらえます。当法人でも地域活動支援センター「きがる館」を運営しています。お気軽にご相談ください。

自立支援医療

精神科医療機関の外来を受診した際の医療費や薬代などの自己負担額が1割になります。
また、世帯の収入によって毎月の自己負担上限額が決められ、それ以上の金額を負担しなくて済むようになります。
精神科の病気がある方で、主治医が継続的な治療が必要と判断した方が対象です。対象となるかどうか、かかりつけ医療機関の主治医に相談してください。

高額療養費制度

入院した際の自己負担額に上限が決められ、それ以上の金額を負担しなくて済むようになります。
市町村の国民健康保険の担当窓口に、申請書を提出します。
ただし、医療保険の対象となる費用(入院料など)には利用できますが、個室料金などの医療保険外の費用には利用できません。

重度心身障害者医療費助成制度

医療費の実質負担額が無料になる制度です(一旦は医療機関で医療費を支払っていただきます。そして支払った医療費が3ヶ月後にご自分の通帳に払い戻されます)。
事前に精神障害者保健福祉手帳の1・2級か、障害年金の1・2級のどちらかを取得している方が対象です。
薬代等の医療保険の使える費用には使用できますが、個室料金等の保険外費用には利用できません。

精神障害者保健福祉手帳

取得すると、障害の程度に応じた等級がつきます。その等級に応じて、住民税や所得税などの控除が受けられる他、様々なメリットがあります。
精神科の病気があり、継続的に日常生活や社会生活への制約がある方が対象です。
その病気のことで初めて医療機関に受診してから6ヶ月以上経っていることが条件になります。

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